自賠責・労災
交通事故後の治療について
交通事故でのお怪我も受診可能です。
交通事故によるむち打ちでお困りの方、当院で診察・リハビリ可能です。
- リハビリの指示が出た後も定期的に院長の診察を受けてください
- 医療機関以外の施設(接骨院・整体)との併診は禁止しております
- 万が一、保険会社の保証期間内に治療が終わらなかった場合、後遺障害診断書も記載可能です(要予約、費用は1万円)
費用について
自損事故の場合(ご自身で電柱に衝突しむち打ち症状がある、自分が加害者である)
健康保険ご利用になります。
自損事故ではない場合
→加害者がわかる
保険会社から連絡が来るまで自費でのお立て替え、保険会社から連絡が来てお支払方法が決定しましたら、領収書持参で差額の返金が可能です。
→加害者が不明(当て逃げ)
自費でのお支払となります。後日加害者がわかり、保険会社から連絡が来ましたら差額の返金は可能です。いったん健康保険でのお支払いも可能ですが、月をまたいでの差額返金は難しくなります。
労災について
仕事中のお怪我でも受診可能です。
充実したリハビリ施設があり、社会復帰に向けてリハビリを受けることができます。
会社に出す診断書が必要な方は院長の診察時に発行できます。費用は3,000円です。
当院にご提出いただく労災様式
当院は労災指定医療機関ですので、労災様式をご持参ですと医療費の負担がかかりません。
用紙がないときはいったん自費でのお立て替えとなり、用紙と領収書持参で全額返金可能です。
| 勤務時間中のけが | 様式第5号 |
|---|---|
| 通勤途中のけが | 様式第16号-3 |
| 他の医療機関からの転院 | 様式第6号 |
| 通勤労災の転院 | 様式第16号-4 |
仕事中、通勤中のけがにもかかわらず健康保険を使用してしまったら様式第7号をご持参ください。自身で、社保、労働基準監督署への申請となります。
